望まない妊娠で中絶する費用や勇気がない場合

日本では出産費用を立て替えてくれて、ちゃんと親権をもって養育できる養親を見つけてくれるサービスを提供している団体があります。里親あっせん機関といいます。厚生労働省に認可された団体以外は認められていません。人身売買につながることを防ぐためです。
以下の表は、厚生労働省のウェブサイトに掲載されている、養子縁組あっせんの認可された斡旋機関の一覧です。
| 斡旋機関名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 一般社団法人家庭養子縁組推進協会 | 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビルディング13階 | 03-6206-1391 |
| NPO法人Babyぽけっと | 兵庫県神戸市中央区脇浜町1-2-12 | 078-242-0222 |
| 社会福祉法人恩寵財団 | 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル3階 | 06-6353-0103 |
| NPO法人全国おやこ福祉支援センター | 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル2階 | 06-6809-4180 |
| NPO法人環 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6 第三博多偕成ビル5階 | 092-432-0770 |
| NPO法人よい子に恵まれない方の会 | 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝115-8 | 0952-31-2155 |
注記: この情報は2024年12月11日現在のものです。最新の情報は、厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
思ったよりもずっと少なく、現在、厚生労働省から養子縁組あっせんの認可を受けている斡旋機関は、上記の6団体のみです。
以前はもっと多くの団体があったそうなのですが、2018年4月に「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」が施行され、斡旋機関に対する規制が強化されました。そのため、多くの団体が認可を取得できず、事業を停止しています。
現在、認可を受けている6団体は、いずれも法律で定められた基準を満たし、厚生労働省の審査を通過した信頼できる団体です。しかし、養子縁組あっせんは、子どもの人生を大きく左右する重要な問題です。斡旋機関を選ぶ際には、それぞれの団体の理念や活動内容をよく理解し、信頼できる団体かどうかを慎重に判断することが大切です。
以下、斡旋機関を選ぶ際に考慮すべき点です。
- 団体の理念や活動内容: 各団体は、それぞれ独自の理念や活動方針を持っています。どのような子どもと養親のマッチングを重視しているのか、どのようなサポート体制を提供しているのかなどを確認しましょう。
- 実績: 過去のあっせん実績や、養親からの評判などを参考にしましょう。
- 費用: 斡旋にかかる費用は団体によって異なります。費用の内訳や支払い方法などを確認しましょう。
- 相談体制: 悩みや不安を相談できる体制が整っているかを確認しましょう。
養子縁組あっせんについて、さらに詳しい情報を知りたい場合は、以下の機関に相談することをおすすめします。
- 児童相談所: お住まいの地域の児童相談所では、養子縁組に関する相談を受け付けています。
- 厚生労働省: 厚生労働省のウェブサイトでは、養子縁組に関する制度や手続きなどの情報を提供しています。
もう中絶できない。どうしたらいいの?
「もう中絶できない」「中絶するのがかわいそう」などの理由で育てられない状況でも中絶を選択しない人は一人で無理に出産しないでください。あなたの命にかかわります。それに望んでも子供を授からなかった夫婦に子育てのバトンを渡すことであなたの気持ちも救われるはずです。
養子縁組は、子どもにとって、そして養親にとっても、人生における大きな決断です。信頼できる情報源から情報を得て、慎重に進めることが大切ですから、国も認めた認可された団体に相談するようにしてください。
子供を育てられない親から費用を取りますか?
養子縁組あっせんにおいて、子どもを育てられない親、つまり実親から斡旋機関が費用を徴収することは、原則としてありません。
これは、養子縁組あっせんの目的が、子どもの福祉を最優先に考え、子どもにとって最善の利益となる家庭環境を提供することにあるためです。実親が経済的な負担を感じて養子縁組を躊躇してしまうと、子どもが適切な養育環境を得られない可能性があります。そのため、実親からの費用徴収は行わないことが一般的です。
ただし、実親が経済的に余裕があり、自発的に費用を負担したいと申し出る場合は、その費用を受け取ることは可能です。しかし、その場合でも、費用負担が養子縁組の条件となったり、実親にプレッシャーを与えるようなことがあってはなりません。
養子縁組あっせんの費用は、主に養親が負担します。これは、養親が子どもを養育していく上で必要な経済的な基盤があることを確認するため、そして、養子縁組あっせんにかかる費用を賄うためです。
費用の具体的な内訳は、斡旋機関によって異なりますが、一般的には、以下の費用が含まれます。
- 登録料
- 家庭訪問費用
- 研修費用
- マッチング費用
- 裁判費用
- その他の事務手数料
養子縁組あっせんにかかる費用は高額になる場合がありますが、これは、子どもにとって最善の養育環境を確保するための必要な費用です。養子縁組を希望する場合は、事前に斡旋機関に費用の詳細を確認し、経済的な準備をしておくことが大切です。
養子あっせん機関の紹介で養子をとる際にかかる3つの手数料
養子縁組あっせんにかかる費用は、主に子どもを受け入れたい親、つまり養親希望者が負担します。この費用は、斡旋機関や手続きの内容によって異なりますが、大きく分けて以下の3種類の手数料があります。(国が名称をさだめています)
1. 第1号手数料:養親希望者に対する研修などに要する費用
これは、養親希望者が養子縁組について理解を深め、適切な養育を行うための準備をするための費用です。具体的には、以下のような費用が含まれます。
- 養親研修費用: 養子縁組に関する基礎知識、子どもの発達、愛着形成、虐待防止などについての講義やグループワークを受けるための費用
- 養育実習費用: 実際に子どもと生活を共にすることで、養育の難しさや喜びを体験するための費用
- 家庭訪問費用: 斡旋機関の担当者が養親希望者の自宅を訪問し、生活環境や家族関係などを確認するための費用
- 心理検査費用: 養親希望者の心理状態や養育能力を評価するための費用
2. 第2号手数料:あっせんに係る費用
これは、斡旋機関が養子縁組を成立させるために行う、様々な活動にかかる費用です。具体的には、以下のような費用が含まれます。
- 実親相談費用: 子どもを養子に出すことを考えている実親からの相談対応、カウンセリング、支援などにかかる費用
- 児童調査費用: 児童相談所などと連携し、子どもの状況や養育環境などを調査するための費用
- マッチング費用: 子どもと養親希望者の相性やニーズなどを考慮し、最適なマッチングを行うための費用
- あっせん調整費用: 子どもと養親希望者との面会、交流、調整などにかかる費用
3. 第3号手数料:養親希望者に対する養子縁組手続きなどに要する費用
これは、養子縁組が成立した後、必要な手続きを行うための費用です。具体的には、以下のような費用が含まれます。
- 裁判所への申立費用: 家庭裁判所に養子縁組の審判を申し立てるための費用
- 書類作成費用: 養子縁組に必要な書類を作成するための費用
- 弁護士費用: 法律的なアドバイスやサポートを受けるための費用
- 戸籍変更費用: 養子縁組が成立した後、戸籍を変更するための費用
これらの手数料は、法律で上限額が定められています。また、斡旋機関は、手数料の額や内訳について、養親希望者に事前に説明する義務があります。
養子縁組を希望する場合は、複数の斡旋機関に問い合わせて、費用やサービス内容を比較検討することをおすすめします。また、費用の支払方法や分割払いなどの相談にも応じてくれる場合がありますので、遠慮なく問い合わせてみましょう。

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